【3分解説】持続化給付金の対象者と申請方法

持続化給付金の申請が5月1日より開始されました。しかし、給付金や助成金は、誰が対象なのか、いくら貰えるのか、どうやって申請するかなど分かりにくいという声も出てきています。そこで今回は持続化給付金について、対象者、給付額、申請フローをまとめてみました。

持続化給付金とは

新型コロナウイルス感染症拡大により売り上げが減少してしまった中小法人又は個人事業主を対象に、支給される給付金のことで、経済産業省の資料では「事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します」とされています。

この給付金の特徴は、返済が必要ないこと、支給された給付金は返済せずに全て各々の事業主の目的で使うことが可能です。

対象者は?

新型コロナウイルス感染症拡大により売り上げが減少してしまった中小法人又は個人事業主が対象となります。資本金10億円以上の大企業以外の、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主や医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象です。

また「売り上げが減少してしまった」というのは、「ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している」ということ。

例えば、2019年と2020年の1~3月の売り上げが下記の通りだとします
(2019年の4月~12月の売り上げは割愛します)

2月と3月の売り上げが前年同月比で50%以下となるため、支給対象となります。

給付額はいくら?

実際に給付額はいくらになるのでしょうか。
まず上限額ですが、法人は200万円、個人事業主は100万円です。
※ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限とします。

そして、給付額の計算方法は以下のとおりです。
<個人事業主の場合>

前年の総売上-(前年同月比50%以上減の月の売り上げ×12ヶ月)

<法人の場合>

直前の事業年度の年間総売上-(前年同月比50%以上減の月の売り上げ×12ヶ月)

それでは実際にどれくらい貰えるのか、下記の例で見ていきましょう。

対象月となるのは前年同月比で50%以下の売り上げになっている2月と3月です。

総売上は370万円なので2月で申請した場合、

370万円-(15万円×12ヶ月)=190万円となり、法人の場合は190万円が、個人事業主の場合は上限である100万円が支給されます。

もし3月で申請をした場合

370万円-(8万円×12ヶ月)=274万円となり、法人の場合は上限である200万円が、個人事業主の場合も上限である100万円が支給されます。

申請フロー

では持続化給付金のどやって申請すれば良いのでしょうか。申請フローは経済産業省に詳しく載っていますが、下記画像の通りで、全てオンライン上で完結することができます。

出典:経済産業省

申請には、
①2019年(法人の場合は全事業年度)確定申告書の控え
②売り上げ減少月の売上台帳の写し
③通帳写し
④(個人事業主の場合)身分証明書の写し

が基本的に必要となります。
もし何か分からないことがあれば下記問い合わせ先にて相談することも可能ですので、ご活用ください。

出典:経済産業省